私は子連れバツイチです。
子供2人は大学生と高校生になってから離婚を決意!
子供達は離婚に反対することはなく「今までよく我慢したよな」と言ってくれました。
親が離婚することにたいしては、別に反対もしなかった2人ですが、再婚はできたらしないでほしいと言ってきました。
子供に言われなくても、離婚騒動で結婚に懲りてしまった私は再婚する気は全くありません。
でも、世の中には結婚や離婚を繰り返す女性もいます。
再婚して以前よりも幸せになった女性もいれば、また同じようなタイプの男性と再婚し、同じように苦しむ女性もいます。
今度こそ絶対に幸せになると決心して再婚をしたのに、なぜまた苦しむ生活を繰り返すのか?
再婚までの期間や、子供の心、そして失敗する理由を書いてみました。
*この記事は2015年2月に書いたものを、加筆・修正して再投稿しています。
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母親に再婚してほしくない子供の気持ち
子供が母親の再婚に反対する理由にはどんなものがあるのでしょうか?
- 母親を取られる気がする
- また、離婚したらどうしよう
- 再婚相手と一緒に生活するのが不安
こんな理由があるようです。
さて、我が家の子供2人に、母親に再婚をしてほしくない理由を聞いたら、ビックリするほど大人の答えが返ってきました。
- 離婚後、生活が苦しいからと男性に頼るような、生き方をしてほしくない
- 早くに結婚を決めると、また同じような男を選ぶ可能性があるから駄目だ
- 離婚を決めたのなら、まずは一人でちゃんと生活できるようになってほしい
- 一人で生きていけるようになってからの再婚なら許す
大学生と高校生にもなれば、数年もすれば親と離れて暮らせる年齢です。
母親が再婚しても、別に一緒に暮らすこともないですし、もしも再婚相手が気に入らなくても、親が幸せなら「まあ、いいか」と思える年齢だからこその答えでした。
まだまだ一人で生きていきます。
離婚して一人になり、生活は相変わらずバタバタのまま
誰かと一緒に暮らそう!そんな気持ちには、まだまだなれません。
以前の結婚生活で疲れた心は、まだ戻っていない証拠かもしれません。
心が落ち着き一人で暮らす自由さよりも、一緒に時間を過ごす相手が欲しくなったら、そのときに新しいパートナーを探します。
同じようなタイプの男性を選ばないように、もう少しゆっくりと自分の心と向き合って生きていきます。
離婚を経験したからこそ、同じ失敗は繰り返さない
離婚後、再婚したものの結局また離婚を考え始めてしまう女性がいます。
反対に再婚後、幸せを掴んだ女性もいます。
その違いはなんだと思いますか?
私は、離婚後に自分自身を見つめなおすことを「したか」「しなかったか」の違いなのではと思うんです。
離婚後は、暫くは別れたパートナーの悪いところしか思い浮かばない日が続きます。
でも、時間がたち心が落ち着いてくると、過去の結婚生活のなかで自分が何を感じ、どんな思いでいたのか見つめなおすことができるようになります。
すると、悪いことばかりだった結婚生活の中にも、ひとつやふたつ幸せだった日のことや、失敗したなと思えることを冷静に見つけることができるようになります。
すると、心の奥にあったモヤモヤが少しずつ晴れてきて、離婚した相手の愚痴を言う回数も減ってきます。
「自分が我慢すれば、結婚生活はうまくいったはず」こんな感情もだんだんと薄れてきます。
人は、嫌な事ばかりを言い続けている間は、以前と同じような嫌なものを引き付けてしまいます。
自分が我慢すればうまくいくと思い続ければ、我慢を強いる男性にまた出会ってしまいます。
別れた相手の良かったところを”ほんの少し”でも思い出せるようになった。
結婚生活で自分が努力したことは無駄じゃなかった。
そう思えるようになった時こそ、素敵な新しい出会いがやってくるそんな気がします。
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離婚から再婚するまでの再婚禁止期間について
離婚後、男性はすぐにでも再婚できますが、女性には再婚禁止期間として、離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません。
離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます。
この再婚禁止期間があるため、女性は再婚までの期間を6か月以上空ける必要があります。
女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました
平成28年、民法の一部を改正する法律が成立
女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。
民法の改正の概要
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。引用元:法務省
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
なお,医師の診察を受ける際,「前婚の解消又は取消日」(注)(離婚日など)を申告する必要があります。
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には,本証明書を作成してもらったとしても,再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので,十分御注意ください。引用元:法務省
医師の証明書が必要になりますが、離婚後に再婚することが可能になりました。
もしかしたら、再婚までの期間について調べているうちに、当ブログにたどり着いた方もいるかもしれせんので、参考までに追記しておきました。
一般的にどのくらいで再婚を決心するのでしょうか?
世間一般的に一番多いのが、離婚から2年ほど過ぎてからの再婚だそうです。
素敵な出会いがあったら、すぐにでも結婚をしたくなるものですが、再婚となるとなかなか難しいのでしょう。
離婚して相手の顔を見なくても済むようになったとはいえ、心に受けた傷はものすごく大きいものです。
そのため、どんなに良い人出会えても「また同じように辛い思いをするのでは・・・」と考えることもあります。
子供さんがいる場合には、血のつながらない親子関係に不安を感じて、新しい一歩を踏み出せない人もいました。
新しい出会い、新しい結婚生活に踏み切るためには、2年という時間は長くはないでしょう。